2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
相談業務はメールでは限界がある、ボランティアを含めて地域の人材活用が難しい、また、オンライン活用の基準が不明である、オンライン活用のための研修が足りない、オンライン利用からリアルな交流の場へのつなぎ、移行のための工夫が必要などの要望が出されたところでございます。 こうしたコロナ禍にあって子育て支援を地域で必死になって取り組んでくださっている様々な要望に対して、政府はどのように対応するのか。
相談業務はメールでは限界がある、ボランティアを含めて地域の人材活用が難しい、また、オンライン活用の基準が不明である、オンライン活用のための研修が足りない、オンライン利用からリアルな交流の場へのつなぎ、移行のための工夫が必要などの要望が出されたところでございます。 こうしたコロナ禍にあって子育て支援を地域で必死になって取り組んでくださっている様々な要望に対して、政府はどのように対応するのか。
また、この二十年の間、毎年約一兆円程度デジタル政策に投じられてきましたが、オンラインで完結できる行政手続は僅か七・五%と、デジタル化は進まず、オンライン利用率はOECD加盟国の中で最下位という不名誉な地位にあります。
ただし、その利用率は、少々古い数字ですが、それぞれ六割程度にとどまっていることから、規制改革推進会議では、利用者目線でシステムの使い勝手を改善するなどによりオンライン利用率を大きく引き上げていく取組を推進しております。また、政府全体として、法人設立や不動産登記を始めとするビジネス環境の更なる改善に向けた取組を推進しているところでございます。
また、行政手続のオンライン化やオンライン利用の促進に向けた取組を進めておりますが、成り済まし等を防ぐため、各手続の特性や利用者の利便性を総合的に勘案いたしまして、マイナンバーカードの公的個人認証機能の活用など、各手続に見合った本人確認のオンライン化を行ってまいります。
御指摘の対面原則につきましては、先ほど、そもそもの行政手続のオンライン利用の促進の取組というのも大切だと思っておりますけれども、整備法案におきまして、書面の見直しに係る改正によりまして、行政機関の窓口や書面の交付先に出向く機会が削減されるというふうに考えております。
また、この二十年の間、予算も毎年約一兆円程度デジタル政策に投じられてきましたが、オンラインで完結できる行政手続は僅かに七・五%とデジタル化は進まず、オンライン利用率はOECD加盟国の中で最下位という不名誉な地位にあります。加えて、今回の新型コロナ禍で給付金の支給が大幅に遅れるなど、我が国はいわゆるデジタル敗戦を喫しています。
国税の税務手続において、オンライン利用が可能な申告や申請、届出などの手続は二〇一八年時点で四二・六%ということで、まあまだ半数以上がオンライン対応はなされていないという状況です。この点、国税庁も前向きに取り組んでいることは承知しておりますが、オンライン利用が可能な申告や申請、届出などの手続について一〇〇%のオンライン化をするべきと考えますが、そうした目標は持っているか。
委員から御指摘がありました本年三月に私どもが公表しました日本銀行が法令に基づき取り扱っております手続のオンライン利用率でございますけれども、これは約六〇%という数字でございます。
現在、登記関係や在留審査関係を中心に、四十を超える手続におきましてオンライン利用が可能となっており、この更なる拡充を検討しているところでございます。
そこで御質問なんですけれども、行政手続における現在のオンライン利用率を御教示いただきたいのと、そして、このオンライン利用率を向上させるために、では具体的にどのような取組を行っているんでしょうか。
現在、各府省からの回答の集計を進めております行政手続等の棚卸し調査、平成二十九年度時点でございますけれども、これによりますと、暫定的な数値ではございますけれども、オンライン化義務の対象となる国の行政手続のうち、オンラインで行うことができる国の行政手続のオンライン利用率、こちらは約六〇%となってございます。
行政手続のオンライン化の徹底を図るためには、まずは手続のオンライン化率、これが指標になると考えてございますが、それだけではなく、利用者の利便性向上という観点から、それぞれのシステムにおきますオンライン利用率、これも重要な指標になるというふうに考えてございます。 国のオンライン手続におけるオンライン利用率につきましては、総務省が実施をした調査によりますと、二〇〇五年度では約一一%でございました。
総務省では、平成十八年度に、地方公共団体が電子申請等のオンライン化に取り組むための指針として、地方公共団体におけるオンライン利用促進指針を策定し、地方公共団体の取組を促してきたところでございます。 この指針においては、特に重点的にオンライン化に取り組むオンライン利用促進対象手続を定めた上で、総務省において、毎年度これらの手続に関するオンライン利用率を調査の上、公表しているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、お尋ねの比率につきましては、法務省における申請というのは手続多岐にわたりますので、比率自体は手元にないのでございますが、法務省におけるオンライン化の現状について、法務省が所管する各種手続のうち、民事、商事に関する登記申請、不動産登記の申請であるとか商業・法人登記の申請あるいは供託の申請などのほか、出入国管理に関する乗員上陸許可の申請など、三十を超える手続においてオンライン利用
例えば、総務省では、地方公共団体におけるオンライン利用促進指針というものをつくっておりまして、今年度、原則として全ての手続をオンライン化によるとの方針のもとに、重点的に取り組むべき対象手続を拡大するなどの改正を行い、また、助言を希望する団体に対してはアドバイザーの派遣等を行っているところでございまして、こうした取組を通じまして、更に地方のデジタル化の推進あるいは支援ということを拡充してまいりたいと考
商業登記のオンライン利用率は、平成二十八年度の統計では五二・一%でございまして、年々向上しております。 また、法務省では、平成二十九年六月、規制改革推進会議の行政手続部会取りまとめに従いまして、商業登記について、行政手続コスト二〇%削減のための基本計画を公表しております。
官民データ活用推進基本法十条一項におきまして、国は行政手続のオンライン利用を原則とするように必要な措置を講ずるということでございまして、政府としても極めて重要な課題と認識しております。御指摘のとおり、必ずしもこれまでうまくいっていなかった部分もあろうかと思っております。
○盛山副大臣 今、泉委員お尋ねの法務省の登記手続関係のオンライン利用率でございますけれども、平成二十三年度は五四%でした。平成二十四年度、五七、二十五年度、六一、二十六年度、六四、二十七年度は六六というふうに着実に増加をしているところでございます。
そして、四番目の最大効率化の原則については、基本理念として、多様な主体の連携を確保するための規格の整備、互換性の確保等の基盤整備を定める第三条第七項、クラウド等の先端技術の活用の促進を定める第三条第八項ほか、基本的な施策として、オンライン利用の原則を定める第十条、先ほどから議論がありました、サービスプラットホームの構築を定める第十五条などに盛り込んでいただきました。
法務局では、こうした政府全体の方針を踏まえ、登記簿等の公開に関する事務の包括的民間委託、登記所の統廃合、登記申請のオンライン利用率の向上などの施策を実施すること等によりまして、先ほど申し上げました千八百三十人の定員の純減を行ったものでございます。
○行田邦子君 私は、ちょっと今日総務省さんもいらしているところで申し訳ないんですけれども、オンラインの利用率を上げることの障壁となっているのが電子署名ではないかと思っていまして、それがあることが大きな理由でオンライン利用がゼロだったのかなとも思っております。
公認会計士試験の願書提出に係る現在のオンライン手続におきましては受験者が事前に有料で電子証明書を入手する必要があるなど負担が大きいことから、結果として受験者は郵送による願書提出を選択することとなっておりまして、オンライン利用実績がない状態となっております。
厚生労働省は非常にオンライン利用率が低い省でして、中でも年金受給権者現況届というのが、申請件数は全体で三千三百六十万件なんですけれども、利用率がゼロということです。これはどうしてなんでしょうか。
また、国民の利便性向上のためのオンライン利用の拡充、定着の取組など、各府省が今後取り組むべき業務改革の方策を総合的に取りまとめておりまして、各府省に対して積極的な取組を要請しているところであります。
府省庁がオンライン利用できるようにしている六千九百七十三の行政手続のうち、利用実績が少ない三千四百八十八を廃止する方針、このうち千八百二十五については三年間で利用申請が一度もなかったと、十兆円を超える巨額の国民負担に見合う行政運営の簡素化や効率化、公共サービスの質の向上等が政府の施策によってもたらされたと言えるだろうかと書いている。これ、情けない話なんですよ。